道路とは何か
2021/09/02
社長コラム
建物が建築できる道路に関してお話をいたします。
1・公道で幅員が4m以上のもの
2・道路法や都市計画法等によらないで築造する道で、
その位置の指定を受けた幅員4m以上のもの
3・建築基準法施工時に、その道に沿って、建築物が
立並んでいた幅員1.8メートル以上4m未満のも
の通称(2項道路)と呼んでいます。
以上が建築できる道路です。
むつかしい語句を並べていますが、ご不安なことはご相談ください。